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近年、一部の悪質なクリニックによる医療過誤被害が後を絶ちません。歯科治療は先進治療の面もあり、通常の医療事故よりも医療過誤か否かが判断しにくい傾向があります。患者様の被害回復のために、法的な面からの解明をさせていただいております。
もっとも、歯科治療は法律事件の中でも難しい事件となることが少なくなく、残念ながら、被害回復が見込めない観点からお断りをさせていただくこともあります。目安としては請求金額が140万を超えること(地裁事件)をお願いしております。
ご対応できる事案については全力を尽くしておりますので、セカンドオピニオン先の資料などをご用意の上でご相談ください。
【被害回復が見込めない場合とは】
例えば、50万円の歯科矯正治療を開始して3か月で転居が決まってしまい、治療費返還をお願いしたら一円も返せないといわれた、という事案。
請求権(20~30万円程度)としては認められる可能性はありますが、弁護士費用の方が高くなります。そのため、被害回復が見込めないとして受任をお断りしております。
また、請求の有無について医学的調査や検査、診断が必要となる場合、その調査費用と弁護士費用を合わせると請求金額が超えることがあり、同様にお断りしております。
- 歯列矯正に関する医療過誤
- インプラントに関する医療過誤
- 抜歯に関する医療過誤
- 補綴に関する医療過誤
- 根管治療に関する医療過誤
- 審美歯科に関する医療過誤 など
ご相談費用(消費税込)
1.法律相談費用 | 1時間:2万2000円 医療過誤事件は、事前に相談可能審査が必要となります。 |
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2.受任調査費用 | 【弁護士費用】22万0000円~ ・カルテ開示請求 ・カルテ開示の仮処分申立て 【実費】第三者医療機関への診断、診療記録の入手、文献調査 |
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3.交渉・訴訟 | 【着手金】最低33万0000円 経済的利益が300万円以下の場合:経済的利益の8%×1.10 経済的利益が300万円超の3000万円以下の場合:経済的利益の(5%+9万円)×1.10 経済的利益が3000万円超の3億円以下の場合:経済的利益の(3%+69万円)×1.10 【報酬】最低33万0000円 経済的利益が300万円以下の場合:経済的利益の16%×1.10 経済的利益が300万円超の3000万円以下の場合:経済的利益の(10%+9万円)×1.10 経済的利益が3000万円超の3億円以下の場合:経済的利益の(6%+69万円)×1.10 |
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4.その他 | その他は弁護士法人霞門法律事務所 報酬基準通りとなります。 |
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ご相談の流れと注意点
1患者様用の事前相談確認フォームにて申し込み
- 事前相談確認を頂いても、必ず相談ができるとは限りません。できる限り受任の可否を精密に判断するため、なるべくレントゲン・パントモ・カルテなどの資料を送っていただきますと助かります。
- セカンドオピニオン先からの診断書がある場合は優先的に相談可能となります。
- お電話での相談受付はお断りします。
- 日本人以外の場合は、ご本人が日本語での対応または理解できることが必要となります。
2当事務所から、7営業日以内(休日・祝日を除く)に、メールにて事前相談確認の結果の報告させていただきます。
3相談予約の申し込み(有料相談となります)2万2000円/1時間
- ご相談を受けても、受任ができるとは限りません。有料相談のみで終了する場合があります。
【法律相談をお断りする場合】
- 明らかに資料が不足しており、法律相談に来所しても受任の可否が判断できないためお断りする可能性が高い場合
※法律相談は有料となります。実りある相談を実施するためにも、一定以上の資料、証拠が揃っていることが必要となります。特にセカンドオピニオン先の診断書がある場合は優先的に相談をさせていただきます。 - 利益相反がある場合(相手方がすでに当弁護士事務所の相談または顧問先である場合など)
- 内容から明らかに弁護士費用・医療調査費用が高額となり、被害回復ができない場合
※相手方への請求金額は140万円以上となる必要があります。
4受任について
受任できるか否かについて、別途調査・費用が掛かる場合もございます。何卒ご了承ください。
【受任調査の実施】
相談内容を精査し、医療機関を含めて受任調査を行います。
- 弁護士費用:22万0000円~
・カルテ開示請求
・カルテ開示の仮処分申立て - 実費(第三者医療機関への診断、診療記録の入手、文献調査)
【事件の受任】
委任契約書と委任状をご確認の上、署名押印をして作成いただきます。
弁護士から今後の流れについてご説明申し、着手金をご入金いただいた後、弁護士が、相手方との交渉、あるいは裁判所に提出する書面作成などに着手いたします。
【受任できない場合】
- 事件の内容から受任できない場合、請求は難しいとの回答となる場合
- 助言のみでトラブルが解決しそうな場合、あるいは弁護士に依頼してもあまり実効性がない場合
- 一定の受任調査を実施しないと受任の判断ができない場合
- 利益相反がうかがわれる場合
- 弁護士費用・調査費用が過大となる場合