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近年、一部の悪質なクリニックによる医療過誤被害が後を絶ちません。私どもとしては、法律の専門家として、患者様の被害回復のための一助になれればと考えております。
もっとも、歯科の医療過誤事件は、重篤な後遺障害が認められにくいこともあって、どうしても獲得金額が低くなりがちです。
一方で、医療過誤事件には大きな労力が必要となるため、弁護士報酬その他の費用を極端に抑えることができません。
そのため、裁判に勝ったとしても被害回復が見込めない場合も生じます。そのような場合には、残念ながらご依頼をお断りせざるを得ないことになります。目安としては、重い後遺症が残ってしまった場合や、高額の治療費を支払ったにもかかわらず治療が失敗した場合などが、弁護士に依頼するのに適しているケースといえます。
とはいえ、ご対応できる事案については全力を尽くしておりますので、可能であればセカンドオピニオン先の資料などをご用意の上でぜひご相談ください。

【被害回復が見込めない場合とは】

例えば、50万円の歯科矯正治療を開始して3か月で転居が決まってしまい、治療費返還をお願いしたら一円も返せないといわれた、という事案。
請求権(20~30万円程度)としては認められる可能性はありますが、弁護士費用の方が高くなります。そのため、被害回復が見込めないとして受任をお断りしております。
また、請求の有無について医学的調査や検査、診断が必要となる場合、その調査費用と弁護士費用を合わせると請求金額が超えることがあり、同様にお断りしております。

  • 歯列矯正による医療過誤
  • インプラントによる医療過誤
  • 処方薬による医療過誤 など

ご相談費用(消費税込)

1.法律相談費用 30分:5,500円
※ただし、通常は1時間以上かかります。
2.受任調査費用 協力医からの意見聴取 5万5,000円~
3.証拠保全 22万円
4.着手金 最低33万円
経済的利益が300万円以下の場合:経済的利益の8%×1.10
経済的利益が300万円超の3000万円以下の場合:経済的利益の(5%+9万円)×1.10
経済的利益が3,000万円超の3億円以下の場合:経済的利益の(3%+69万円)×1.10
5.報酬金 経済的利益が300万円以下の場合:経済的利益の16%×1.10
経済的利益が300万円超の3000万円以下の場合:経済的利益の(10%+9万円)×1.10
経済的利益が3,000万円超の3億円以下の場合:経済的利益の(6%+69万円)×1.10
6.実費 協力医による裁判用鑑定書の作成 22万円~
協力医の証人尋問日当 11万円~

※ただし、3~5については、事案の内容や相談者様の経済状態などによっては、柔軟な対応が可能となっております。

ご相談の流れと注意点

多くの歯科医療過誤事件は、弁護士に依頼するのに不向きなのが実情です。
そこで、私どもは、相談者様の出費が無駄になってしまう事態を避けるべく、 相談フォーム、有料法律相談、協力医の意見聴取の各段階で慎重に受任可能性を検討することとしております。

1相談申込み

患者様用の事前相談確認フォームに必要事項をご記入の上、相談をお申し込みください。

※セカンドオピニオン先または転院先の診断書をご提出いただくことが必要となります。
※相談をお申し込みいただいても、必ずしもお受けできるとは限りませんので、ご注意ください。
※お電話によるご相談はお受けしておりません。

2回答メール

当事務所から、7営業日以内(休日・祝日を除く)に、受任可能性があるか否かについて、回答メールをお送りさせていただきます。
受任可能性があり、有料法律相談をお勧めする場合は、日程調整を行うことになります。
受任できない理由としては、

  • 立証が困難である
  • 勝ったとしても依頼人の方が費用倒れになる可能性が高い
  • 協力医のあてがない
  • クリニック側と関わりがあるため利益相反になる

などがあります。
※受任できない理由について電話やメールなどでご説明するサービスは行っておりません。

3有料法律相談(5,500円/30分)

法律相談は、霞門法律事務所(新橋駅から徒歩5分、内幸町から徒歩1分)での面談となります。

弁護士がお話を伺い、資料も拝見した結果、医療過誤の可能性があると判断した場合は、 次に協力医からの意見聴取を行うことになります。

一方で、弁護士がこの段階で受任できないと判断した場合は、有料相談のみで終了することになります。

※法律相談の段階では、電話、メール、zoomなどによる対応はしておりません。

4協力医からの意見聴取(5万5,000円~)

大学教授などの協力医から、問題となっている治療内容についてご意見をいただきます。

協力医の先生が医療過誤の可能性があると判断された場合は、弁護士から具体的な方針についてご提案させていただくことになります。

一方で、弁護士が医療過誤の可能性があると判断したとしても、協力医の先生が医療過誤ではないと判断された場合は、受任できないことになります。

※意見聴取に要する費用は、通常は5万5,000円(弁護士手数料2万2,000円、協力医への謝礼3万3,000円)ですが、 検討に要する労力が大きい場合は金額が高くなることがあります。

5方針のご提案

事務所に再度お越しいただいて、弁護士から見通し、方針、契約内容、リスク、今後の流れなどについてお話をさせていただきます。

6受任

弁護士からの説明を聞かれた上で、依頼を希望される場合は、 委任契約書と委任状にご署名ご押印をしていただきます。

これによって、弁護士は代理人という立場になり、裁判所に提出する書面作成などに着手いたします。

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